実の父親ではない 父親 父親 実の父親ではない 父親 実の父親ではない . 現在、東京地裁では、当時高校2年生だった実の娘に性交したとして、父親に対する『監護者性交等罪』( 親などの監護者が、その立場を利用して 18 歳未満の子どもに対して性交などをした場合に問われる罪 )の公判が開かれている。 ロジャー… Friday, February 25, 2022 Add Comment Edit